生命保険などの保険料が払い込み困難になったとき

生命保険などの保険料が払い込み困難になったとき、すぐに保障がなくなるわけではありません。「払込猶予期間」内に払い込むか、「自動振替貸付」で有効に継続することができます。

【払込猶予期間】
すぐに生命保険の契約がなくなわけではありません。
払込期月を過ぎても、その後に「払込猶予期間」というものがあり、その期間は払い込みを待ってくれます。

※たとえば、保険料が「月額」の場合
払込猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日まで

【自動振替貸付】
生命保険に解約返戻金があるなら、生命保険会社が自動的に立て替えます。
払込猶予期間内に保険料を払い込めない場合、生命保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替え、契約は続きます。この制度を「自動振替貸付」といいます。立て替えられた保険料には所定の利息がかかります。

※生命保険の解約返戻金の範囲を超えると保険料は立て替えてもらえなくなります。

【失効】
それでも生命保険の保険料が払い込めないと、契約の効力はなくなってしまいます。保険料の「払込猶予期間」内に払い込めず、さらに「自動振替貸付制度」を利用できなかった場合、生命保険契約の効力はなくなってしまいます。

※3年など一定期間なら、【復活】により生命保険契約を元に戻せる場合があります。復活するためには、失効していた間の保険料と、利息(保険会社によって異なる)を払い込まなければなりません。さらに、健康状態についての告知または診査が必要です。


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