遺族年金(2) サラリーマンの遺族年金

遺族年金(2) サラリーマンの遺族年金についてお話しますね。

「死んだらどうなる」の話のつづきです。

国民年金・厚生年金に加入している人が亡くなると、のこされた家族(おもに妻と子)に遺族年金が払われる。国民年金からは、18歳未満の子がいる場合のみ「遺族基礎年金」が妻と子 (妻がない場合は子)に払われるが、子が18歳をむかえた年度の3月でおしまいなのです。(前回記事参照)

・厚生年金に加入している場合について。

遺族厚生年金は現役時代の年収の1割、寡婦加算もつく厚生年金に加入している人は、国民年金にも自動的に加入していることになり、そういう「夫」が亡くなると、妻には「遺族厚生年金」が払われる。

基礎年金と違い厚生年金は、子があるかませんかや、子の年齢は関係ない。金額は夫の現役時代の収入によって決まる。目安は本人が65歳以降にもらう(予定)の老齢厚生年金の4分の3。おおざっぱな計算式はつぎのとおり。

遺族厚生年金額=在職中の平均月収×約0.4%×加入月数(最低300ヶ月)×スライド率
注:0.4%の内訳は5.481÷1000×3/4   

平均月収は2003年度以降は年収を12で割った金額
スライド率は2003年度は0.991

これをさらに乱暴にまとめちゃうと、金額は現役時代の平均年収の約1割に。たとえば、5歳の子と妻(35歳)を残して、年収400万円のサラリーマン夫が亡くなると、次の遺族年金が払われます。
・子が18歳になるまで → 遺族基礎年金  102万円

            + 遺族厚生年金 40万円 計142万円

・以降、妻65歳まで  → 遺族厚生年金 40万円

            + 中高齢寡婦加算  60万円 計100万円

遺族キソ年金がストップしてから妻65歳までは「中高齢寡婦加算」というのが厚生年金から払われる(ただし子がません場合は、夫が亡くなったときの妻の年齢が35歳以上のときだけ40歳から)。上の例では全部あわせて、65歳までに3546万円だ。すごいですね〜。妻や子が同じ条件でも、夫が国民年金だと、もらえるのは遺族基礎年金だけで合計金額は1326万円。その差2220万円。これもすごいですね〜。

夫をなくした女性が、何年か後に再婚するケースも多いのではないでしょうか。遺族年金は残された妻が再婚すると(事実婚でも)終了する。

・まとめ 必要な死亡保障の考え方

以上のことからわかるのは、次のようなことなのです。
1、サラリーマンは、けっこう遺族年金がもらえるので、そんなに大きな死亡保障はいりません。
2、自営業者(国民年金加入者)は、遺族年金が少ませんので、サラリーマンより大きな死亡保障が必要。
3、年金未加入者は、遺族年金ナシなので、扶養家族があるならすぐに国民年金に入るべきです(家族がなくても、入るのが義務ですが)。間に合わない人は 大きな死亡保障を。
4、残された妻には再婚という道も残されているので、妻の老後資金まで残さなくていいかもですね。


mihogaku at 20:30 │clip!遺族年金とは 
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